平成16年9月、日本・メキシコ間のビジネス拡大などを目的に締結された「日墨経済連携協定」が、平成17年4月1日に発効されました。
この協定により、両国間で輸出入される原産品の輸入関税の減免が受けられることになりました。この減免を受けるためには、産品がそれぞれの国で生産されたものであることを証明する「特定原産地証明書」が必要です。
「特定原産地証明書」は、現在当所が発給している通常の「非特恵原産地証明書」とは異なり、「関税番号の変更」や「域内生産割合」などを満たすことが条件となっているため、証明書の発給申請前に産品が条件に合うかどうか事前に判定することになっています。
メキシコとの輸出入に携わっている会員の皆様の新たなビジネスチャンスとして、本制度を十分に理解し、有効にご活用ください。 |