平成18年4月創設
中小企業子育て支援助成金
初めて育児休業者取得者または短時間勤務適用者が出たとき!!
次世代育成支援対策推進法に基づく、一般事業主行動計画の策定・届出が必要です。
広島労働局雇用均等室または(財)21世紀職業財団広島事務所にご相談ください。
受給できる事業主
 ◆ 次の1から6のすべてに該当する雇用保険の適用事業主であることが必要です。
1. 常時雇用する労働者の数が100人以下であること。
2. 次世代育成支援対策推進法に基づき、事前に一般事業主行動計画を策定し、広島労働局に届け出ていること。
3. 労働協約または就業規則の規定の整備
・ 育児休業取得に係る支給申請の場合育児休業について規定があること
・ 短時間勤務適用に係る支給申請の場合短時間勤務制度について規定があること
4. 平成18年4月1日以降、初めて育児休業取得者または短時間勤務適用者が出たこと。
5. 対象となる労働者は、以下の(1)または(2)の要件を満たしていることが必要です。
(1) 対象となる育児休業取得者の要件
T.休業取得期間:平成18年4月1日以降、6ヶ月以上育児休業(※)を取得したこと
※産後休業をした期間があり、かつ産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6ヶ月以上
U.職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用されていること
(2) 対象となる短時間勤務適用者の要件
平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6ヶ月以上、次のアからウのいずれかの制度を利用したこと。
ア.1日の所定労働時間を短縮する制度
(短時間勤務適用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること)
イ. 週または月の所定労働時間を短縮する制度
(短時間勤務適用前の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間数を1割以上短縮していること)
ウ.週または月の所定労働日数を短縮する制度
(短時間勤務適用前に1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮していること)
6. 対象労働者の雇用保険の被保険者資格
(1)育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたこと。
(2)短時間勤務適用開始日まで、雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者は除く)として1年以上継続雇用していたこと。

受給できる額

育児休業 短時間勤務 利用期間により(1)〜(3)
1人目 100万円  (1)6ヶ月以上1年以下  60万円
 (2)1年超2年以下     80万円
 (3)2年超         100万円
2人目 60万円  (1)6ヶ月以上1年以下  20万円
 (2)1年超2年以下     40万円
 (3)2年超          60万円

受給対象となる期間等

 ◆ 育児休業取得に係る支給申請
平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間に育児休業または産後休業を開始した労働者が出た事業主について、当該労働者が6ヶ月以上の育児休業を取得し、または産後休業と育児休業を続けて併せて6ヶ月以上取得し、職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用された場合に支給対象となります。

 ◆ 短時間勤務適用者に係る支給申請
平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間に短時間勤務の制度の利用を開始した労働者が出た事業主について、当該労働者が6ヶ月以上同制度を利用した場合に支給対象となります。

受給のための手続き

 ■一般事業主行動計画の届出先
  どこへ → 広島労働局雇用均等室

 ■助成金の支給申請先
  どこへ    → (財)21世紀職業財団広島事務所
  いつまでに → 受給できる事業主の要件を満たした日の翌日から3ヶ月以内

  ※ 詳細についてはお問い合わせください。

問合せ先

【問い合わせ先】

広島労働局雇用均等室
TEL:082−221−9247

【支給申請書の提出先および問合わせ先】

(財)21世紀職業財団広島事務所
TEL:082−224−2001
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