ごみの60%は「容器」と「包装」です。
わが国では年間3,649万トン(平成17年度)もの生活系ごみが家庭から排出されています。そのうち、「容器包装廃棄物」が容積比で約60%もの割合を占めています。こうした「容器包装廃棄物」を「資源」へと甦らせるために、「容器包装リサイクル法」は、平成12年4月に完全施行されました。さらに平成18年6月には、3R(リデュース・リユース・リサイクル)を推進するために、同法の一部を改正する法律が公布されました。消費者、市町村、事業者すべての人々が、相互に密接に連携しつつ、それぞれの役割を担い、持続可能な省資源社会の構築に積極的に協力しましょう。
容器包装リサイクル法に基づいて、ガラス瓶、PETボトル、紙製・プラスチック製等の容器包装を利用して商品を販売・輸入している事業者および容器を製造している事業者(小規模事業者を除く)は、市町村が集めた容器包装廃棄物をリサイクル(再商品化)する義務があります。これらの特定事業者は、(財)日本容器包装リサイクル協会に再商品化の委託契約をし、委託料金を支払った場合、再商品化の義務を果たしたとみなされます。
「容器包装リサイクル法」の詳細につきましてはこちらへ
(財)日本容器包装リサイクル協会 http://www.jcpra.or.jp/
法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する問い合わせ
(財)日本容器包装リサイクル協会 コールセンター
03−5251−4870
委託申込関係書類の請求、オンライン申込に関する問い合わせ
(財)日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター
03−5610−6261 |
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