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平成20年度再商品化委託申込みを受付中です

★ 受付期間: 平成19年12月10日(月)〜平成20年2月1日(金)

 財団法人日本容器包装リサイクル協会(以下、協会)は、容器包装に関わる事業者のみなさまからの平成20年度再商品化委託申込みを受付けます。
 協会は、主務5省(環境、経済産業、財務、厚生労働、農林水産)から容器包装リサイクル法(以下、容り法)に基づく指定を受け、事業者の皆様に代わって再商品化を実施しています。 再商品化義務の履行を協会に委託しようとしている特定事業者の方は、再商品化委託の申込みをし、委託費を払っていただくことが必要です。これまで申込みをされている事業者および特定事業者と思われる事業者の方々に、「再商品化委託申込書類」を毎年お送りし、ご案内しています。平成20年度の申込書類は、12月6日に発送済みです。
 契約は単年度です。19年度(今年度)に申込みされた方も、20年度は該当しないという方も、それぞれ必要な手続きがあります。必ず手続きをお願いいたします。

●平成20年度分からの改正「容リ法」による主な変更点は:
<市町村への資金拠出制度が始まります>
再商品化の質的向上の促進及び容器包装廃棄物のリサイクルにかかる社会的コストの効率化を図るための仕組みとして、「事業者から市町村に対して、再商品化費用総額の効率化分に応じた『再商品化合理化拠出金』を拠出する仕組みが新たに創設されます。詳細は、パンフレット「市町村への資金拠出制度について」(協会ホームページにも掲載 URL:http://www.jcpra.or.jp/ )をご覧ください。
<PETボトル区分に調味料が追加されます>
PETボトル区分の見直しが行われ、「容器包装区分上、PETボトルに区分される商品」に次の5つの調味料が追加されます。(1)しょうゆ加工品、(2)みりん風調味料、(3)食酢、(4)調味酢、(5)ドレッシングタイプ調味料【※(1)から(5)については、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄によって中身および臭いを除去するものでなければなりません】
◆以上2点が平成20年度分からの変更点ですが、19年度分からの変更点は下記のとおり(参考)
<有料の容器包装(レジ袋等)も申込みの対象になりました>
改正容リ法は、販売時に商品を入れるレジ袋や箱は、有料でも再商品化を義務づけています。再商品化委託の申込みには、これら有料の「容器包装」分も含めてください。
<簡易算定方式においても店頭回収分を控除できます>
簡易算定方式においても、個々の事業者が自主回収した分を控除できるようになりました。これは、店頭回収などの自主回収を促すための措置です。

【申込先】
 福山商工会議所 産業課
  〒720−0067 広島県福山市西町2−10−1
  TEL:084−921−2349 FAX:084−922−0100

【問合せ先】
 「容器包装リサイクル法」の詳細につきましてはこちらへ
   (財)日本容器包装リサイクル協会 http://www.jcpra.or.jp/
 ○法律の概要、特定事業者の判断に関する相談等は:
   (財)日本容器包装リサイクル協会コールセンター
    TEL:03−5251−4870
 ○申込書類の請求は:
   (財)日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター
    TEL:03−5610−6261 FAX:03−5610−6245
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