●平成20年度分からの改正「容リ法」による主な変更点は: |
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<市町村への資金拠出制度が始まります> |
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再商品化の質的向上の促進及び容器包装廃棄物のリサイクルにかかる社会的コストの効率化を図るための仕組みとして、「事業者から市町村に対して、再商品化費用総額の効率化分に応じた『再商品化合理化拠出金』を拠出する仕組みが新たに創設されます。詳細は、パンフレット「市町村への資金拠出制度について」(協会ホームページにも掲載 URL:http://www.jcpra.or.jp/ )をご覧ください。 |
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<PETボトル区分に調味料が追加されます> |
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PETボトル区分の見直しが行われ、「容器包装区分上、PETボトルに区分される商品」に次の5つの調味料が追加されます。(1)しょうゆ加工品、(2)みりん風調味料、(3)食酢、(4)調味酢、(5)ドレッシングタイプ調味料【※(1)から(5)については、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄によって中身および臭いを除去するものでなければなりません】 |
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◆以上2点が平成20年度分からの変更点ですが、19年度分からの変更点は下記のとおり(参考) |
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<有料の容器包装(レジ袋等)も申込みの対象になりました> |
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改正容リ法は、販売時に商品を入れるレジ袋や箱は、有料でも再商品化を義務づけています。再商品化委託の申込みには、これら有料の「容器包装」分も含めてください。 |
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<簡易算定方式においても店頭回収分を控除できます> |
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簡易算定方式においても、個々の事業者が自主回収した分を控除できるようになりました。これは、店頭回収などの自主回収を促すための措置です。 |