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休業補償プラン(日本商工会議所のページへ) |
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「全国商工会議所の休業補償プラン」は、商工会議所会員事業者の経営者ご本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償の差額をカバーする(生活水準を落とすことなく、安心して療養に専念できるように設計した)もので、現在400を超える商工会議所で導入されている保険です。
経営者の長期入院は、企業の存続にかかわる大きな問題。さらに、金融機関から融資を受けていたり、住宅ローンがあったりする場合には、深刻な状況に陥ります。
本プランは、従業員の福利厚生の充実はもちろん、経営者ご本人の万一の備えにも利用できる内容となっています。
本プランの現在の加入者は、医療業や情報サービス業、専門サービス業など、専門的な職業従事者と自営業が多いことが特徴で、特に公的な社会保障制度(政府労災保険の休業補償給付など)というセーフティーネットのない自営業者にとって、ご加入いただきやすい保険料でかつ簡便な手続きで加入できる本プランはお勧めの保険です。
【会員課 TEL:084-921-2346】
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情報漏えい賠償責任保険制度(日本商工会議所のページへ) |
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本制度は、個人情報保護法(平成17年4月1日全面施行)に対応した、商工会議所会員のために開発した保険です。商工会議所会員以外は加入できません。商工会議所会員の手続きをご希望される場合は、最寄の商工会議所にお問い合わせください。
【会員課 TEL:084-921-2346】
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全国商工会議所会員のための中小企業PL保険制度(日本商工会議所のページへ) |
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本制度に加入した中小企業の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の者を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払するものです。
【会員課 TEL:084-921-2346】
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業務災害補償プラン |
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業務災害補償プランは、従来型の負傷型労災(従業員の方の業務中のケガ)の補償および労働災害の責任が企業にあると法律上判断された(例えば安全配慮義務違反を問われた)場合に発生する企業の損害賠償責任(賠償金の支払いなど事業者が負担される費用)を補償するもので、現在、約400カ所商工会議所で導入されている保険です。
【会員課 TEL:084-921-2346】
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小規模企業共済制度(中小機構のページへ) |
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小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。
【経営課 TEL:084-921-8734】
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経営セーフティ共済制度(中小機構のページへ) |
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貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかもしれません。経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、そのような不測の事態に直面された中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です。毎月一定の掛金を積み立てていただいた加入者の方は、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。
【経営課 TEL:084-921-8734】
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がん早期発見「PETがん検診制度」会員特別サービス |
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日本人の死亡原因の第1位は「がん」で、約3人に1人が「がん」で亡くなっています。
がんは、早期発見により早い治療を行えば、治すことが可能な病気です。
PET-CT検査でのがんの発見率は、約2%と言われ、今まで見つけにくかったがんの早期発見に役立ち、各種がん治療の方針決定や治療効果の判定、再発転移病巣の発見など、がん診療において極めて有用性の高い新しい画像診断が可能です。また、アルツハイマー病(認知症)の兆候も早期に発見することができます。
【会員課 TEL:084-921-2346】
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