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「容器包装リサイクル」再商品化委託申込の受付について2021年12月08日


容器包装リサイクル法(以下「法」という。主務省庁:環境省・経済産業省・財務省(国税庁)・厚生労働省・農林水産省 )により、

●食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
●小売・卸売業者
●びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
●輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
●テイクアウトができる飲食店・通販業者など

上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、小規模事業者は除きます)。

再商品化(リサイクル)の義務を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターにご相談ください。

なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成124月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行っていただく)必要がありますのでご注意ください。

申込受付:
令和4年2月10日(木)まで

概要チラシはこちらから

 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のホームページ(https://www.jcpra.or.jp)では、再商品化委託申込に関する下記の情報を掲載しています。

・特定事業者に該当するかどうかHP上でご確認いただけます
「特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャート」


・判断に迷ったら…具体例を紹介しています
「Q & A集」


・再商品化義務を履行した事業者を掲載
「再商品化義務履行者リスト


・再商品化実施委託料金及び拠出委託料金を算出できます(当年度・過年度) 
「委託料金の試算画面」  

その他にも役立つ情報を掲載しています。

 

<法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談>
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンター
TEL:03-5251-4870

<委託申込関係書類の請求>
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター
TEL:03-5610-6261  FAX:03-5610-6245

<問合せ先>
福山商工会議所 産業課
TEL:084-921-2349
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