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経済連携協定(EPA)に基づく特定原産地証明書
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EPA(経済連携協定)とは
 国や地域間で結んだ協定に基づき、「関税」や「サービス業を行う際の規制」をなくし、「投資を行う際の規制」、「出入国の制限」の緩和を定める国際的な協定です。
 平成21年1月1日までにシンガポール、メキシコ、マレーシア、タイ、チリ、インドネシア、ブルネイ、アセアン諸国、及びフィリピン9カ国と協定発効に至っており、今後もスイス、ベトナムとの間でも発効が予定されています。
特定原産地証明書の取得
 EPAによる特定原産地証明書を取得し、協定先の輸入国の税関に提出すると、特恵税率の適用が受けられ、関税の支払いが免除されたり減額されたりします。関税分のコスト削減により、製品の価格競争力が向上し、輸出の増大につながります。
 「特定原産地証明書」は、現在発給している通常の「非特恵原産地証明書」とは異なり、「関税番号の変更」や「域内原産割合」などを満たすことが条件となっているため、証明書の発給申請前に産品が条件に合うかどうか事前に判定することとなっています。
 制度を十分ご理解の上、有効にご活用いただきますようお願い致します。


お知らせ
日アセアンEPA特定原産地証明書の発給をスタートしました(シンガポール、ラオス、ベトナム、ミャンマー、ブルネイ、マレーシア)(2009.1.22)
日ブルネイEPA特定原産地証明書の発給をスタートしました(2008.7.31)
日メキシコEPA特定原産地証明書発給システムにおける入力作業の簡素化について(2008.7.2) PDF
日インドネシア経済連携協定に基づく特定原産地証明書発給手続きに関する説明会(2008.6.20)
<重要>特定原産地証明書に関する新発給システムの導入について(2008.6.20)

申請時の注意事項
「特定原産地証明書発給申請の手引き」(マレーシア・チリ・タイ・インドネシア・ブルネイ・フィリピン及びアセアン) PDF
遡及発給期間の変更について(チリ) 
PDF
輸送手段の記載について(タイ) 
PDF
特定原産地証明発給申請時のインボイス提出について PDF
特恵税率と非特恵税率の逆転現象について(タイ) PDF
経済連携協定に係る原産地証明書上のHSコードの取り扱いについて(チリおよびタイ)

特定原産地証明書の発給手続き等について
【メキシコ】   【マレーシア】   【チリ】   【タイ】  【インドネシア】  【ブルネイ】  【アセアン】  【フィリピン】

収支状況
【平成17年度】  【平成18年度】

受付時間
9:00〜11:30、13:00〜17:00(毎週月〜金曜日 ※祝祭日、年末年始等除く)

関係機関連絡先

機関名

担当部署

連絡先

問合せ事項

日本商工会議所 国際部特定原産地証明担当 TEL:(03)3283-7850 特定原産地証明書の
発給手続き
JETRO
(日本貿易振興機構)
東京:貿易投資相談センター
貿易投資相談課EPA班
EL:(03)3582-5171
EPAの輸出全般
大阪本部貿易投資相談センター
TEL:(06)6447-2307
名古屋:名古屋貿易情報センター
TEL:(052)211-4517
神戸税関
TEL:(078)333-3118
日本への輸入にかかる関税分類や関税率など
経済局経済連携課
TEL:(03)3580-3311
内線3347
外交政策全般
関税局業務課
代表 TEL:(03)3581-4111
関税制度、税関手続き
国際部国際経済課経済連携チーム
TEL:(03)3501-3731
農林水産品の輸出
神戸支部
TEL:(078)332-5011
貿易統計など
通産政策局経済連携課
メールアドレス:
epa-soudan@meti.go.jp
EPAの輸出全般
貿易経済協力局
  貿易管理部原産地証明室
TEL:(03)3501-0539
特定原産地証明書の
発給手続き

お問合せ
福山商工会議所 会員課
〒720-0067 広島県福山市西町2−10−1
TEL:084−921−2346 FAX:084−922−0100


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